境界立会いの申請について
最終更新日: 2020年2月3日
境界立会いの手順
1.立会日の日程調整
・建設水道課建設管理係にご連絡下さい。
立会日の日程調整及び町に保管している過去の立会記録を確認し、資料の提供を
行います。
2.境界立会申請書の提出
・境界立会日の1週間前までには、ご提出ください。(郵送可)
3.現地立会い
・法務局に登記している公図、地積測量図、過去立会記録(該当地あれば)を
基に、申請者・隣接者・相対者(※1)立会いの元、現地にて官民界を確定します。
立会いが成立したのみ、確認書に署名・捺印をします。
※1…下記、その他重要事項参照。
4.成果品の提出
成果品(測量図等)が完成しましたら、直ちに建設管理係へ、ご提出ください。
その他重要事項
(1)片決め(相対者立会不参加)を可能とする条件
・現況道水路の幅が、4.0m以上確保していること。
・相対側の官民界が確定していること。(道界のみも可)
・土地区画整理事業地であること。ただし、6.0m以上確保されていること。
ダウンロード
- 公私境界線立会申請書(Excel) [ Excel:22KB ]
- 公私境界線立会申請書(PDF) [ PDF:45KB ]
- 【記入例】公私境界線立会申請書 [ PDF:62KB ]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 建設水道課 建設管理係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111